工務店と住宅メーカーの違いvol.2
年末に発送しましたvol.1「いつかは役に立つかも新聞」
※もともとはこういう名前で、お客様宛ダイレクトメールで発行していました。
早速反響がありまして、メールをいただいたり、お正月にわざわざご来場くださった方がいたりと、有難うございました。
少しマニアックだというお声もいただきましたが、大切なことかと思います。
なので、こういう事もやってみるものやなーと実感しております。
実は、もう少し遅いペースでやっていこうかなと思っていたのですが、嬉しがり屋なので、vol.2を書いています。
やはり反応があると嬉しいものですね。
前回は、◆◇許容応力設計法と限界耐力設計法の違い◇◆について書きましたが、覚えていらっしゃいますか?
旧の構造計算法と、建築基準法改正後にできた構造計算法の事でした。
もし、自分の家が100年前に制定された構造計算法で建てられると思うと、少し怖い気がしますよね。
今は時代が違うし。
今回も、工務店と住宅メーカーの違いについて書いていこうかと思います。
今回のテーマは◆◇瑕疵担保責任と保証責任の違い◇◆
住宅の保証に関する事です。
長くあればあるほど安心できるアレです。
新築住宅の発注者やお施主様を保護するため、住宅瑕疵担保履行法というものが2009年に施行されました。
住宅瑕疵担保履行法って、字を見るだけで読む気をなくす言葉ですね。
字がカク張っているって事しか入ってこない。
構造偽装問題があったり、負債を抱えて倒産する会社が増えたことが、この法律ができた切っ掛けです。
建築会社が倒産することって身近にあって、新しく総合住宅展示場オープンして数ヶ月後には玄関に張り紙が貼られてあったのにはビックリしました。
住宅瑕疵担保履行法って簡単に言うと、10年もしくは20年の保証が建築会社に義務付けられたというお話です。
これは凄い事で、地元の工務店で建築されたとしても保証を受けられるようになりました。
泣き寝入りが少なくなったんです。
ここで住宅メーカーとの違いについては、テーマの件です。
保証の責任を取る方法にも2種類あります。
【住宅瑕疵(施工ミス)担保責任】とは契約に定められていた内容や性能を欠いていて、お客様自身が証拠を上げて立証し、裁判で勝訴すると直してくれる。
【保証責任】とは、メーカーが自主的にしているもので、保証約款に載っている基準に合致していれば、瑕疵の有無に関わらず保証するものです。
住宅メーカーだと瑕疵担保責任法+保証責任をしている事が『多い』です。
瑕疵担保責任しかない場合、施工ミスをご自身で立証できそうですか?
なんやかんや、丸めこまれる気がしませんか?
私自身がどこかの雑誌記者で、人脈を駆使してスクープネタとして取り扱ったら勝訴できるかもしれませんが。。